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医療費控除について

自分や、自分と生計を共にする親族が病気になり、医療費を支払った場合には、支払った医療費のうち一定の金額を所得から控除することができます。
これを「医療費控除」といい、インプラント治療に関しても対象となります。
自営業の方や青色申告をされている方であれば、「個人分の経費扱い」とイメージしていただければわかりやすいと思います。

申告するときに必要なもの

1.確定申告書
2.医療費の領収書
3.交通費の領収書(なければメモでも可)
4.源泉徴収票
5.印鑑
6.還付金を振り込む口座(本人名義)

です。

税務署へ簡単な確定申告をするだけで、かなりの額が戻ってきますので、是非この制度は利用して下さい。

医療費控除の概要

家族の年間支払い総額10万円以上が対象です。
医療費)
・その年の1月1日より12月31日までに医師や病院に治療の為に支払った費用。
医療費控除)
・所得金額から一定の計算式で出た金額を差し引くもので、控除金額に応じて所得税と住民税が軽減されます。

対象となる医療費の要件

納税者が自分自身や自分と生計を一にする配偶者その他の親族の為に支払った医療費であること。

医療費控除の対象となる金額の算式(最高200万円)

医療費控除の対象となる金額の算式(最高200万円)

※所得の合計金額が200万未満の人は所得の合計額の5%の金額(10万円のところ)

医療費控除の対象となるもの・ならないもの

・セラミック冠や金冠などと、インプラント、義歯などの費用は対象となります。
(健康保険でのものと、保険外のものもOK)
・咬み合わせのずれなどを目的とする矯正はOK。
ただし美容を目的とした場合は不可です。

医療費控除を申告することにより減税される税額(所得税および住民税)

医療費控除を申告することにより減税される税額(所得税および住民税)

医療費控除を申告することにより減税される税額(所得税および住民税)について

医療費控除Q&A

医療費控除Q&A

医療費控除に関する質問、いつどうやって申告をしたらいいのかにお答えしています。歯科で医療費控除の対象となるもの・・保険の負担分(3割負担であればその支払い分) ・自費診療分(インプラント、自費の詰め物やかぶせ物、自費の入れ歯など)・投薬があれば、薬局で支払った薬代・口蓋裂の矯正治療と外科治療、美容目的以外の矯正治療と外科治療・通院時の交通費(マイカーのガソリン代は含まれません)